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Signpost -Digital職人への道しるべ-Side-3


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    >私、騙されてるの?
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    >解約への第一歩
騙された?泣き寝入り禁止
解約への第一歩
 騙された!と気づいた時、人はパニックに陥ります。次に来るのは自己嫌悪。次に来るのが「なんとかしなくちゃ」という焦りです。日頃、刑法や道路交通法以外の法律の存在など忘れて生きている人々にとって、果たして解約できるのか、騙し取られたお金を取り戻すにはどうすればいいのか、皆目検討がつかなかったりします。
 契約内容は現在の状況によって取るべき行動は変化しますが、ここでは典型例をいくつかご紹介します。

1.騙された点をまとめる
 
 解約には理由が必要です。また、解約行動には「騙しやがったな、金返せ!」という怒りが必要です。
 一番いけないのは「ネットで悪評があったから」等の「実体験に基づかない解約理由」です。解約理由は、あくまで自分が体験した中から発していなくてはいけません。
 まずは勧誘トーク(もしくは資料請求した求人広告・資料等)でなんと言われたか、箇条書きにしてまとめましょう。その横に、現状がその勧誘トークに比べてどうなっているか、をまとめてみましょう(未体験部分については空白でOK)。勧誘トークと現状が異なっていれば、それは「騙された点」となります。

2.クーリングオフ対象かどうか確認する
 
 消費者にはクーリングオフという権利があります。これは、契約から一定期間以内であれば、無条件で解約ができるという権利です。また、状況によっては、その期間を過ぎていてもクーリングオフ可能な場合があるので、以下でチェックしてみて下さい。ただし、2001年6月1日以降の契約であることが大前提ですので、それより前の契約の人は専門家にご相談下さい。
 1.クーリングオフの記載が、受け取った書面のどこにもない。
 2.記載はあるが、20日間より短い期間になっている(法律では20日間)。
 3.概要書面(業務斡旋の条件や単価等を記載した書面)が渡されていない。

3.専門家に相談する
 
 状況によって相談する先にはランクがあります。自分の状況を見極め、どこに相談するか決めましょう。また、相談した先で良い見解がもらえなかった場合は、そこで諦めず、もう1段上の相談先に相談することも考えましょう。
レベル1: 消費生活センター(市・県)
2でクーリングオフ対象になった人や、契約からまだ1年程度という人は、とりあえずこのレベルでOK。また、それ以外の人でも、とりあえずの相談先としてここを選択しても良いでしょう。
レベル2: 国民生活センター(国)
2001年6月1日より前の契約の人、既払い金が多い人、業務の斡旋を受けている人は、消センを飛ばして国センからスタートした方が早いかもしれません。ただ、国センは国に1つしかない機関なので、いつも相談が混み合っています。消センにも優秀な相談員がいるかもしれないので、待ってるよりは消センへ行った方がいいかもしれません。
レベル3: 行政書士
法定書面を作成する専門家です。法的に抜けのない確実な解約書面を作成してくれますので、消センなどのアドバイスをもとに自分で作成するよりは安心です。ただし有料ですので、既払い金のない人などは、労力とお金をよく考えた上で相談しましょう。
レベル4: 弁護士
唯一、代理人として業者との交渉までやってくれる相談先です。全額一括返済してしまっている人、業者と連絡がつかなくなった人、レベル1や2で難しいと言われてしまった人は、是非相談しましょう。
県や市が主催する無料相談もありますが、弁護士には「消費者問題が得意な人」と「消費者問題に疎い人」がいますので、最終的には消費者問題に強い弁護士を、地元の弁護士会等から紹介してもらって下さい。
当然有料ですが、既払い金のある人は取り戻したお金から払うことも可能なので、その辺よく計算して相談しましょう。

4.詰めは確実に
 
 実際の解約交渉の流れは、
  1.解約を申し出る文書を内容証明郵便で発送する
  2.それに対して業者からなんらかの反応がある
  3.解約条件を話し合う
  4.解約
という順に進んでいきますが、その全ては文書で行うことを心がけましょう。
 例えば4の解約について「判りました、クーリングオフに応じましょう」と向こうが電話で言ってきても、必ず同じ内容を書面で送るよう伝えなくてはいけません。口頭では証拠が残りません。1つ1つ決まったことを文書として残すことで、後々「言った・言わない」の紛争になることが防げます。
 また、回答や返金を求める場合は、出来る限り期限を切った方が良いでしょう。何日までに回答のない場合は弁護士に相談する、何日までに返金のない場合は小額訴訟に踏み切る、等、次なるステップを示すことで、相手が無回答という卑怯な態度に出ることを阻止できます。

5.二度と騙されないために
 
 無事解約し、騙し取られたお金を取り戻したら、一度考えて下さい。
 あなたが契約当時支払ったお金は、当然、とっくの昔に使われてしまっています。じゃあ業者は何故返金できたのでしょう?
 実は今あなたが手にしているお金は、業者が新たな被害者から騙し取ったお金なのです。誰も騙されなくなったら、業者の資金はすぐ底をつき、返金できずに倒産します。そうなれば、どんなに正当な理由があったにしても、お金を取り戻すことは絶望的です。そうならず無事お金が返ってきたのは、まだ現実を知らずに解約行動に出ていない被害者がいるからなのです。
 残酷な話ですが、あなたの解約は、新たな犠牲者の上に成り立っています
 内職商法とは、そういう残酷なシステムです。二度と騙されないよう、注意しましょう。

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